クレーン法的諸手続きについて

クレーンに関して

製造許可・設置届・設置報告書等の手続と設置後の点検の詳細

クレーンを設置する場合は、クレーン等安全規則によって、製造許可・設置届・設置報告書等の手続きと設置後の点検が義務づけられています。
注)つり上げ荷重=定格荷重+フック・クラブバケット等のつり具の荷重をいう。
クレーン製造業者からクレーン使用者へ。注)つり上げ荷重=定格荷重+フック・クラブバケット等のつり具の荷重をいう。 【つり上げ荷重3t以上】1. 製造許可 2. 設置届(工事開始30日前) 3. 落成検査 検査証(有効期間2年) 使用 日常点検 月例点検 年次点検 4. 性能検査 5. 変更届 変更検査 6. 休止報告 7. 使用再開 8. 使用廃止  【つり上げ荷重0.5t以上3t未満】9. 設置報告書 10. 荷重試験 使用 日常点検 月例点検 年次点検  0.5t以上のクレーンを設置した場合、日常・月例・年次点検を実施しなければなりません。また、月例および年次点検記録は、3年間保存しなければなりません。  1. つり上げ荷重が3t以上のクレーンを製造する事業所はあらかじめ所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなくてはなりません。 2. つり上げ荷重が3t以上のクレーンを設置する事業所は当該工事の開始日の30日前に所轄の労働基準監督署長に設置届を提出し、設置許可を受けなければなりません。 3. 設置許可を受け、クレーン設置工事完了後所轄労働基準監督署長の落成検査を受けなければなりません。合格するとクレーン検査証(有効期間2年)が交付されクレーンが使用できます。 4. 検査証の有効期限の更新を受けようとする場合は、有効期限内に性能検査を受けなければなりません。 5. 性能・構造を変更した場合、クレーン変更届を提出し変更検査を受けなければなりません。 6. クレーンを休止しようとする期間がクレーン検査証の有効期間を超える場合には、当該クレーン検査証の有効期間中に休止報告を提出しなければなりません。 7. 使用を休止したクレーンを再び使用とする場合は、使用再開検査を受けなければなりません。 8. クレーンの使用を廃止したときは、クレーン検査証を返還しなければなりません。 9. 0.5t以上3t未満のクレーンを設置する場合、あらかじめ所轄労働基準監督署長に設置報告書を提出する必要があります。 10. 設置したクレーンに定格荷重の1.25倍の荷重を負荷させ、荷重試験を行います。 ※設置報告書に記載する製造年月日は、クレーンガーダまたはテルハクレーンの製造年月日を記載してください。電気チェーンブロックの製造年月日ではありません。
※ジブクレーンにおいて0.5t以上の電動巻上機を使用する場合、クレーン構造規格第27条により「過負荷防止装置」または「過負荷を防止するための装置」が必要となります。

クレーンの運転および玉掛作業に関する諸規則の詳細

クレーンの運転または玉掛けの業務にたずさわる作業者は、それぞれに定められた資格をもっていなければなりませんのでご注意ください。
クレーン運転者の資格(機上運転式クレーン、無線操作式クレーン):つり上げ荷重0.5t未満 適用除外、つり上げ荷重0.5t以上1t未満 1t以上5t未満 クレーン運転の業務に係る特別の教育(クレーン則第21条)、つり上げ荷重5t以上 クレーン・デリック運転士免許(クレーン則第22条) クレーン運転者の資格(床上運転式クレーン):つり上げ荷重0.5t未満 適用除外、つり上げ荷重0.5t以上1t未満 1t以上5t未満 クレーン運転の業務に係る特別の教育(クレーン則第21条)、つり上げ荷重5t以上 床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許(クレーン則第224条の4) クレーン運転者の資格(床上操作式クレーン):つり上げ荷重0.5t未満 適用除外、つり上げ荷重0.5t以上1t未満 1t以上5t未満 クレーン運転の業務に係る特別の教育(クレーン則第21条)、つり上げ荷重5t以上 床上操作式クレーン技能講習(クレーン則第22条) 玉掛作業者の資格:つり上げ荷重0.5t未満 適用除外、つり上げ荷重0.5t以上1t未満:玉掛けの業務に係る特別の教育(クレーン則第222条)、 つり上げ荷重1t以上5t未満 5t以上 玉掛技能講習(クレーン則第221条)
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